【この記事の対象者】
SvoFXのソーシャルトレードで、マスタートレーダーとして腕を奮い稼ぎたい人!
この記事は、ソーシャルトレード(コピートレード)を提供している海外FX業者「SvoFX」で、マスタートレーダーとして稼ぎたいトレードに自信のある方向けです。
マスタートレーダーとして登録するための審査方法や基準、報酬等について解説します。トレードに自信のある方は、是非、トライしてみてください。
↓マスタートレーダー登録の第1歩は口座開設から
↓SvoFXについての解説は、コチラをご欄ください。
話題のコピートレードで簡単GOLDラッシュ!?SvoFXのソーシャルトレードを徹底解説してみた!
SvoFXのマスタートレーダーとは
SvoFXのソーシャルトレードでは、優秀なトレーダーの確保が重要となります。
当然、優秀なトレーダーがいなければ、誰もソーシャルトレードを利用しないからです。
一方で、質の悪いトレーダーばかり増えても、ソーシャルトレードを運営するSvoFXとして困る訳です。
そのため、トレーダーをSvoFXの審査基準に則って審査し、認証を受けたトレーダーがマスタートレーダーとしてデビューできることになります。
マスタートレーダーになると、上限30%のコミッションフィーを自身で設定し、フォローされたトレーダーの出た利益からコミッションを受けることができるのです。
即ち、本当に勝っているトレーダーであれば、日常トレードしている利益は勿論のこと、いつも通りトレードするだけでフォローされている限り利益が上乗せされて得られ続けるという大きなメリットがあるのです。
マスタートレーダーとしてポイントになるのは、
1)マスタートレーダーとして認証を受けるための審査基準
2)ソーシャルトレーダーとしてコミッションを受けることの法的解釈
の2つではないかと思います。
ここでは、この2つの観点からマスタートレーダーデビューに向けての解説を行っていきたいと思います。
SvoFXのマスタートレーダーになる!
SvoFXのマスタートレーダーの審査要件は、以下の図で示した4点です。
この4点を満たすことで、マスタートレーダー登録が認められることになります。
実は、マスタートレーダー登録要件は、ここ最近で緩和されました。これまでの要件が、結構厳しめだったからでしょう。
中の人に聞いたところ緩和されたのが2020年2月10日とのことなので、2020年2月9日までにマスタートレーダーとして活動されていた方々は、厳しい基準をクリアしたトレーダーと言えますね!
Step1:「裁量トレード」口座を開設
まず、はじめにすることは、「裁量トレード口座」を開設することからです。
SvoFXでは、「裁量トレード口座」と「コピートレード口座」に分かれており、個々のアカウントではどちらか一方の専用口座となります。
そのため、「裁量トレード口座」と「コピートレード口座」の両方を開設する必要があります。
(※ それぞれの開設方法や説明については、「話題のコピートレードで簡単GOLDラッシュ!?SvoFXのソーシャルトレードを徹底解説してみた!」の記事を参照ください)
「裁量トレード口座」の開設は簡単です。
以下のステップで申請すれば、簡単に追加口座開設できます。
Step1は、上記のステップで完了です。とても簡単です。
蛇足になりますが、SvoFXのサイトはUI/UXが非常に素晴らしいな、と感じています。
パーフェクトではないですが、海外FXらしからぬサイト構成で、個人的にはとても好きです。
本当によく作りこまれてると思います。
この辺は、他の海外FX業者も見習って欲しいですね!
Step2:リアルで10日以上のトレード実績を作る
次のステップは、10日以上のトレード実績です。
これは、トレードをしている日が「10営業日」以上あるということであり、トレードしていない日はノーカウントです。
「連続して10日間」ではなく「延10日間」ですので、トレードした日数が10日を超えた時点でクリアとなります。
もし、50万円入金して、1日で7万円の利益を出したとすると、残り9日間を0.01ロットで1日1回のトレードを9日間していれば、延10日間となりStep3の10%利益要件もクリアすることができます。
Step3:10日以上のトレードで10%以上の利益実績を作る
次のステップは、10日以上のトレード実績を達成した上で、10%以上の利益実績が確保されていることです。
即ち、10日以上のトレード実績があっても、10%以上の利益が達成できていないと承認されません。
ここで疑問!トレード実績は通算されるのか??
ここで疑問となるのが、10日以上、利益10%以上が、1つの口座で通算されるのか、もしくは一定期間でリセットできるのかどうか?
例えば、はじめに10万円入金して、一度全て溶かした。1ヵ月後に、再度10万円入金して10万円の利益を出し、20万円にすることができた。
【1つの口座で利益が通算される場合】
最初のマイナス10万円と2回目のプラス10万円でプラスマイナス0円。即ち利益率は0%となり、未達成となる。
【1つの口座でも、一定期間で損失がリセットされる場合】
この場合は、最初のマイナスはリセットされ、2回目入金で10万円のプラスとなる。即ち、利益率は100%となり、達成となる。
結論としては、1つの口座で利益は通算されます。
考え方としては、総入金額に対する利益額で判断されます。
よって、もし1つの口座で負けてしまった場合には、8つまで追加口座が開設できるため、別口座でチャレンジした方がいいでしょう。
全て失敗した場合は、スキルが無かったと思って諦めましょう。
Step4:Step2,3を達成した上で、口座残高1,000ドル以上にする
最後は、Step2,3をクリアした上で、口座残高が1,000ドル以上あれば晴れてマスタートレーダーの仲間入りです!
条件を達成できていれば、以下の図の通り、全ての項目がオレンジ色となりマスタートレーダーの登録ができる状態となります!
ソーシャルトレーダーとしてコミッションを受けることの法的解釈
日本国内においてコピートレードのプラットフォームを提供する場合(FX業者側)には、金融証取法に定める「投資助言・代理業」の届出が必要なことは、それほど疑問を挟む余地はないように思います。
日本国内のFX業者でコピートレードが流行っていないのは、この「投資助言・代理業」の適格性が2013年に財務省通達で厳格化されたことによるようです。
この通達により、投資家はコピートレードを利用するにあたって、投資顧問契約を締結する必要が出てきたため、FX業者としてはコピートレードの提供に係る煩雑性等に鑑み、事業上のメリットの判断から提供しなくなったようです(過去には提供されていた)。
海外FX業者は、そもそも国内での活動を前提にしておらず、金融証取法のに基づく登録を受けていないので、この辺りはグレーでしょう。
参考:金融商品取引法2条8項12号ロ
次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約
ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)
を金融商品取引業(一般に上記行為を行う業種は投資運用業と言われる。)と定め、これを行うためには登録が必要であるとしている(同法29条)。
さて、ここで気になるのは、FX業者側は海外FX業者の場合には「日本国内をマーケットとして提供いない」という言い分で、問題は無いでしょうが、そこでマスタートレーダーとして利益の一部をコミッションとして受け取っている場合に、個人トレーダーは問題にならないのか!?という問題です。
結論から言うと「グレー」なのではないか、ということです。
本解釈について、知り合いの弁護士の方に相談してみたところ、コミッションを得ているということであれば個人トレーダーであっても「投資運用業」が必要になる可能性があるかもしれない、とのことです。
ただし、この辺りは海外FX業者の場合にどうか等、不透明な部分があるようなので、結論としてはグレーという判断なのだろうと思います。
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